通所案内

通所資格

・対象年齢は0歳〜6歳までの未就学児が通所の対象としております。
・通所受給者証が必要になります。

● 通所受給者証の発行基準について

児童福祉法で、対象とされている障害種別は主に次の通りです。

  • 未就学児
    原則として0歳から小学校入学前の児童が対象です。
  • 障害のある児童
    身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある児童
  • 療育の必要性
    児童相談所や医師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります。
  • 受給者証
    自治体から「障害児通所受給者証」が交付されることで、利用できます。

また上記に該当しなくても、医師などから療育の必要性が認められた児童については、
専門家の意見書があれば受給者証(通所受給者証)を申請できます。
必ずしも医学的な診断や障害者手帳の取得がなくてはいけないわけではありません。

● 通所受給者証の交付について

住民証のある市区町村の役所にて手続きをして下さい。
交付までに1〜2ヶ月掛かることもあるので余裕を持って進めてください。

サービス料について

3歳から5歳の児童発達支援等の費用は無償化されております。
※利用者負担額以外のサービス料はお支払いいただきます。

0歳から2歳までの方は1割負担となりますが、負担額の上限が設定されております。 不明点はお気軽に聞いてください。

● 料金について

療育の併用について

療育の併用は可能です。 様々な施設があるのでお子様にあったサービス
を組み合わせてご利用いただけます。

クラス情報について

● クラス情報について